猫頭の文房ブログ

人間を獣頭人身で「分類」すると、私めは猫頭。その書斎もとい文房(自室)日常ブログ

デジタル環境下の著作権

IP(知的財産権)法を少々勉強しているのですが、
この1月1日 改正著作権法施行です・・・
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/26_houkaisei.html
塩漬けとかでてきました

今回の法律改正の項目は,
(1)電子書籍に対応した出版権の整備及び
(2)視聴覚的実演に関する北京条約(以下「視聴覚的実演条約」という。)の実施に伴う規定の整備の2点

(1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

いままでの著作権法は昭和45年=1960年施行で
デジタル環境になり、古くなっている・・

著作権法制の全体的な「構造」の単純化、
「権利」に関する規定の単純化、
「権利制限」に関する規定の単純化、
「規約」に関する規定の見直しが課題ということで、10年検討してきたわけですね・・

著作権管理事業法(平成12年=2000年)
知的財産基本法(平成14年=2002年)
コンテンツ促進法(平成16年=2004年)・・

電子書籍・・自炊は・・

書籍の電子化の際、データを「自ら吸い込む」ことから「自炊」と呼ばれるようになった
or
自ら利用するために複写(拓本)をとる。拓が炊くに変化し、自炊となった

本は分からないが、古い写真アルバムのデジタル化をやった方がいいと思う

複製ということだが・・
非常に興味深い課題です
http://von.nekomegami.com/2015/index02.html