猫頭の文房ブログ

人間を獣頭人身で「分類」すると、私めは猫頭。その書斎もとい文房(自室)日常ブログ

名簿の売買

名簿の売買というものが、「不正競争防止法」違反というのがよくわからないので見ました
法律名としては、不正な競争を防止する法律というわけで、
偽物を売ったり(商品形態模倣行為)、
紛らわしい名前を付けたり(不正競業)というのはわかりやすいし、
不公正貿易行為というのもわかりやすい。
しかし
名簿といえば「個人情報」とのみ思っていたのが「営業秘密情報」でもあり
その複製が、この法律での「不正類型」に含まれるというのは、
ちょっと分かりにくかった。
(ここ10年の改正で営業秘密の刑事的保護の強化がされてきたとWikipedia)
個人情報保護はOECD8原則(1980年)が原型で、個人情報保護法は2003年試行2005年より全面施行
「不正な」利益を得たということで、不正なんですよね〜←あほ(猫な頭)

この件での訴訟が、知的財産訴訟の約4分の1近くを占めるとも、Wikipediaにあり、
興味深かった。

なお教科書によれば、
営業秘密の漏えいの罰則は、個人には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科可)
法人重科も可で、
そちらは3億円以下の罰金である
個人情報保護法の罰則は
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/penalty.html

それに対して、ニュースで
200億円を準備したという・・
故意に個人情報を売ったわけではないが、信用問題ということですね